2017-04-12 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
それはでも、普通は、監査計画に基づいて、内部統制に依拠する、内部統制の有効性をしっかりと評価した上で監査計画を立てて、第一・四半期、第二・四半期、第三・四半期、そして年度決算となるわけですよね。そうすると、監査人の側の監査計画あるいは内部統制の有効性の評価も、しっかりこれは金融庁としては見なきゃいけない。 両方あると思うんです。
それはでも、普通は、監査計画に基づいて、内部統制に依拠する、内部統制の有効性をしっかりと評価した上で監査計画を立てて、第一・四半期、第二・四半期、第三・四半期、そして年度決算となるわけですよね。そうすると、監査人の側の監査計画あるいは内部統制の有効性の評価も、しっかりこれは金融庁としては見なきゃいけない。 両方あると思うんです。
昨年適用開始をさせていただきましたコーポレートガバナンス・コードにおいても、取締役や監査役に対して、高品質な監査というものを可能にするには十分な監査時間の確保を求めるなどの対応というものを要請してきたところなんですが、適正な会計監査のためには、監査計画というもの自体が監査上のリスクというものに応じて設定をされておりますので、十分な監査時間が確保されるということは極めて重要であるということはもう御指摘
ですから、監査計画を立てて幾ら効率的にやっても、いざ手を動かさなきゃいけないという状況になると、会社の締めを待ってからになりますから、そこから株主総会までのこの日程の問題なんです。 今、日本は、株主総会が物すごく集中していますから、そっちの会社側の問題もやはり考えないとならないんじゃないかということを御指摘申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○若松謙維君 これ、監査は必ず監査計画という一つの目標を決めていつまでにやるかということが大事だと思いますので、先ほどの各省庁のばらつきですか、特に厚労省は非常に重要な情報を持っていますので、それも優先順位も含めてしっかりやっていただきたいと思います。
いずれにしても、この監査報酬というのは、いわゆる監査法人と監査を受ける側の会社との間の個別の契約ということに定められることになるんだと思いますが、その上で監査上のリスクを踏まえた監査計画というのが策定されて、それに沿って適切な監査時間というのが確保されて監査の報酬が定められていくことが重要なんだと考えていますが。
これは法律上求められていますけれども、監査役は、監査計画を聴取して、事業所や子会社の監査を実際にしたり、講評に立ち会ったりして、年に四、五回も会計監査人との会合を持つなど、実質的にやろうとすると相当な連携が必要となってくるわけですね。そのときに、会計監査人の行っている監査の妥当性を、法律上、これは相当であるかどうかということを評価しなきゃいけないんです、監査役というのは。
監査委員となる常勤の委員につきましては、当然のことながら、監査に関する業務、それは監査計画をつくり監査を実施しその結果を取りまとめるといったようなものがございます。 今現在、そうした仕事は現行法では監事が行うこととしておりますけれども、監事は一名が常勤でございます。
その中には、監査時間の確保、適正な監査計画、こういったものも入ってこようかと思いますので、私どもなりにそういったことを考えてまいりたいと思います。 なお、環境整備の一例といたしましては、財務書類の作成に当たり監査にどのような対価を支払ったかにつきまして透明性を確保する観点から企業等による開示の充実等を促すこと、これが私どもとしても考えられるところでございます。
やはり十分な監査時間が日本の場合世界と比べて見劣りをしているんじゃないかという問題でございまして、大臣の方からこの質問に対して、日本公認会計士協会と連携しつつ、監査時間の見積りに関する研究報告等の成果を監査計画の策定に適切に活用するなど、監査時間の確保のための環境整備に努めてまいりますと、こういうふうにお答えをいただいているんですけれども、これをもう少し具体的にお教えいただけませんでしょうか。
○政府参考人(三國谷勝範君) 監査に当たりましては、やはり適切な監査計画を策定した上で、その計画に沿って適切な水準を確保していくということが重要と考えております。日本公認会計士協会におきましては、監査時間の見積りに関します研究報告等が公表されております。
また、今回の金融審議会報告においても、監査報酬、監査時間については、被監査会社に係る監査上のリスクを踏まえて適切な監査計画が策定され、当該計画に沿って適切な水準が確保されていくことが重要であると述べられています。適切な監査時間を確保するためにどのような対策が考えられるのか、山本金融担当大臣にお聞きいたします。 最後に、一言申し上げます。
監査時間につきましては、監査先の会社に係る監査上のリスクを踏まえて、適切な監査計画を策定した上で当該計画に沿って適切な水準を確保していくことが重要と考えております。今後とも、日本公認会計士協会等と連携しつつ、監査時間の見積りに関する研究報告等の成果を監査計画の策定に適切に活用するなど、監査時間の確保のための環境整備に努めてまいります。 以上でございます。
つまり、監査役は、職業的専門家である会計監査人が適切な監査体制のもとで適切な監査を行っているかどうかに重点を置き、会計監査人の監査計画や監査実施結果等の報告を受け、会計監査人に対する質疑応答などを通じまして、会計監査人の監査が相当であるかどうかについて総合的に判断を行っているところであります。
具体的に申し上げれば、日本公認会計士協会におきまして、監査時間の見積もりに関する研究報告等が公表されていることを踏まえまして、その成果を実際の監査計画の策定等に適切に活用していくこと、財務書類の作成に当たって監査にどのような対価を支払ったかについて透明性を確保する観点から、企業等による開示の充実等を促すこと等に努めてまいりたいと考えるところでございます。
監査時間につきましては、被監査会社に係る監査上のリスクを踏まえて適切な監査計画を策定した上で、当該計画に沿って適切な水準を確保していくことが重要でございます。このための環境整備に引き続き努めてまいりたいと考えております。 具体的に申し上げれば、日本公認会計士協会におきまして、監査時間の見積もりに関する研究報告等が公表されております。
そこでは、国の機関における会計監査が権限及び業務に一定の独立性が確保されている形態は少なく、多くの省庁で、監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を担っており、また、監査計画の重点事項に関する調整や監査結果の活用などにおいて、中央と地方の監査機構間の連携が十分なものとはなっていないことなどを明らかにいたしました。
具体的には、各国立大学法人が仕様書を策定し、監査法人となることを希望する者は、その仕様を満たしているかどうか、また監査計画、監査見積額、監査実績等について総合評価をし、費用対効果が高いことを確認し、公平性、透明性を確保しつつ、最も適当な監査法人を推薦することとなっております。
○櫻田副大臣 現行の監査基準において、公認会計士は監査計画の策定及び監査の実施段階において企業の内部統制の整備及び運用状況を評価しなければならないこととされており、今般の制度の導入がこれまでの監査の基本的枠組みを大きく変更するものとは考えておりません。
さらに、その内容を見ますと、とりわけ監査計画、内部統制の評価にかける時間数が少ないとの調査結果となっているところでございます。 監査の充実強化を図りますためには、公認会計士や監査法人において、的確な内部統制の評価に基づき適切に監査計画が作成され、監査が実施されていくことが重要であると認識しております。
したがいまして、それぞれのモードの中で、実は、これは各原局になるわけでございますが、それぞれの局が、それぞれのモードの実態に合わせまして監査計画というようなものをつくりながら監査をしていくということに現実にはなっているわけでございます。実際にその監査をしていく過程で、あるいはその監査の頻度がどうかとかいうようなことは、いろいろな議論が確かにあり得るかと思っております。
○三日月委員 ただ監査をすればいい、干渉すればいいということではないと思うんですけれども、鉄道事業等監査規則というものがあって、その七条、八条のところに、監査の実施及び監査計画について書かれています。
日本公認会計士協会により監査時間数に係る調査の結果が公表されていることは承知をしておりますが、監査の充実強化を図るためには、監査時間の選択を含め、公認会計士等が適切な監査計画の下、的確な監査を行う環境を整備していくことが不可欠であると考えております。
各府省において会計検査院の御指摘等を踏まえ、監査の客観性、公正性の確保の観点から、会計監査計画の策定、監査マニュアルの整備、監査報告の作成など、それぞれ具体的な取組が進められているものと承知しております。今後とも、各府省において、これまでの取組を不断に評価しつつ、更なる内部監査の充実を図っていくべきものと考えます。
それから、先ほど大臣も御答弁されましたが、ことしの五月から新たに会計監査計画を定めまして、全国的にこれはやっていくというようなこと。それからもう一つは、刷新会議の提言でも実は触れられておるんですが、情報公開の問題。
このために、警察庁におきましては、すべての都道府県警察を対象といたしまして、十六年度会計監査計画に基づきまして監査の充実強化を図りまして、計画的に過去の予算執行についても監査を実施していくものと、そのように承知をいたしているところでございます。
このような状況を改善することが必要であると考えられますが、そのためには、会計監査の客観性、公正性を確保するということから、まず監査計画を策定することが必要であろうと、そしてその策定権者は組織の長であることが望ましい。
この要綱に基づきまして、監査計画の中で重点監査項目を選定いたしまして、この点、厳正で重点的な監査を実施してまいっております。 また、監査項目のポイントを明確にいたしました、明確にいたしまして、監査の統一性を図るためということで、重点事項のチェックリスト、マニュアルを作成し、監査を実施しておるところでございます。
各府省においては、会計検査院の指摘等を踏まえ、内部監査の客観性、公正性の確保の観点から、会計監査計画の策定、監査マニュアルの整備、監査報告の作成などの具体的な取組が進められているものと承知しております。今後とも、各府省において、これまでの取組を評価しつつ、内部監査の更なる充実を図っていくべきものと考えます。